内部統制の為のコンプライアンス対策支援 プライバシーマーク・ISMS・保護体制・管理体制を強化をサポート:株式会社プレジャ
◆2005年4月1日
個人情報保護法
が施行され、
多くの企業は取引先が
プライバシーマーク
の
認定が取得済みか、その取組みを実施していないと、
他の
取得済み企業に発注を切り替え
てしまうことが
顕著になりました。
その後も後を絶たない
情報漏洩事故
から、
システム内の情報資産全体を網羅する
ISMS
(ISO27001)の構築や、上場企業においては
内部統制
という枠組みで、
個人情報の保護構築
、
システムも含んだ
情報資産全体の保護構築
が
求められております。
保護体制・管理体制を強化
しない企業を深追いする
ことは、止めようという気運が高まっております。
◆プライバシーマーク、ISMS(ISO27001)や、内部統制の構築に当たり 現在運用中の
システム面の見直しや改善
を図らなければならない、といった問題に直面することがあります。
またプライバシーマーク、ISMS(ISO27001)、内部統制の構築後の運用においては、
日々の業務の中、これらのマネジメント・システムは常に、
「計画→実施および運用→点検(監査)→見直し(改善)」
(P→D→C→A)
といったことを繰り返し実践することにより、
継続的な改善
が求められております。
このような運用中にも、
システム面の見直しや改善の必要性
が出てくることもあるでしょう。
◆多くの企業は、取引先企業の選定基準の尺度として、既にプライバシーマークや
ISMS(ISO27001)を
取得している企業を優先
していますが、現段階では、どちらにせよ
取得企業者数は、まだまだ少ないため
取得済み企業に注文が集中する現象
が起こります。
◆取引先がプライバシーマーク取得済み企業の場合、プライバシーマーク制度は、
委託先の管理・監督を義務付けているため、委託先に対しては
厳格な保護体制を求めてきます。
◆今や、情報保護管理体制を関係当局に説明するには、プライバシーマーク、
ISMS(ISO27001)の
認証取得事業者であるか否か
を言及することで全てが達成できます。
また内部統制の構築についても同様のことが言えるでしょう。
勿論、
管理体制・保護体制の整っていない企業は不利
な扱いとなります。